眼科医による視力回復の見解
視力回復訓練に対する学問的根拠・眼科学者(研究者)の見解及びコメント
「学問的根拠」
■『小眼科学』東大名誉教授 故石原 忍創著■
「わが国に多発する学校近視については、調節緊張を緩解する事によって偽近視並びに屈折性近視を治療することができる。これがためには近業には凹レンズを用いないこと。また場合により逆に凸レンズを用いること、裸眼でまた凸レンズを装用して望遠練習を行なうこと。」
■『近視予防の手びき』香川県学校保健会編■
遠方凝視訓練と言うのは、従来から望遠訓練とか、遠望訓練とか言われていたものに遠点をじっと凝視させる事を加えて、その効果を一層大きくし近視の予防と矯正をはかろうとする1つの方法である。遠くの1点を明視しようとする意志が加わると、より以上に水晶体を薄くする事になり、それが毛様筋の異常緊張を解く強い作用までにつながり、回を重ねるごとによって次第に遠見のきく正視への回復(矯正)となってあらわれるものと考えている。
「眼科学者の見解」
■国際近視学会会長 佐藤 邇博士のご見解■
学校近視というのは調節を行ったために起きるという事は、もう間違いのない事である。(エスキモー調査、東大生を対象にした調査、更に私やヤング博士マッカンナ、カラグランデ両博士の行なった動物実験で、その事は証明されている。猿に調節を強いたら確実に近視が起きたのである。)つまり、学校近視は一種の「くせ」である。しかも、それは突然に起きるものではなく、長くやっていると生じてくる「くせ」である。「くせ」で起こった事は逆の事をやれば必ず良いはずである。(すなわち、近視のほとんどが近くを長時間見つめていたために起った「くせ」だから、その逆に遠くを見る事をやるトレーニングを行なうと良いはず。)猫背でも、また腕や体がこわばったり曲ったりした場合でも同様で、だから柔軟体操が行なわれるのである。
「くせ」を直すためには長く体操をやる事が大切であるのと同様に、トレーニングも長くやる所に意味がある。戦争中に、田中強博士、故船川尤三博士が遠方凝視訓練を海軍医学校で行われ、三井幸彦博士、筒井徳光博士も水晶体体操の実験で良い結果を得ている。また戦争中には石原忍先生を中心に、姿勢を良くするとか漢字制限を行なう等のキャンペーンを大々的に行ない、日本の近視を確実に1/2~2/3に減少させた。この種のトレーニングは薬等を使うものより一番害がない。たとえ薬を使ったとしても、その上で一種のしつけ、遠くを見ることをやらなければ効果はない。同様の訓練を小学校のあちこちでやって相当良い効果を得ている。
(『視力回復 アドバイスBOOK Vol.1』発行に際して佐藤博士よりご見解をいただきました。)
私が近視の研究を始めたのは昭和十四年頃からで、当時は戦時中でしたから、海軍予備学生の視力訓練を実施しました。そう―3,000人くらい、48%は良くなったという例証があるんです。後天的近視は、近視になって1年以内なら治りやすいが、古くなると治りにくくなります。近視対策は眼科医だけでは手が回りかねますからね。良心的な協力者がいれば、話し合って協力すべきでしょうね。 (雑誌掲載 1976年)
■東京医科歯科大学教授(当時) 大塚 任博士■
凝視訓練は、やらないよりはやったほうがいいに決まっている。効果はあり得るがただ星がよく見えるのは近視じゃないのだから、見えにくい星をさがして見つめる方がいい。よく見えないものを凝視する事が必要です。 (新聞掲載 1976年)
シノプトファを改作して、治療を試みた。…他の治療法に比し、極めて良好な結果であることがわかる。 (日眼七十二巻十号1968年)
■日本医大(当時) 中村 康教授 (著書 『近視の話』より)■
遠方凝視の訓練は漫然と見ていては効果が上がらず、1つの目標を捉え、これをじっと凝視する事が肝要です。1日数回、連山の峰の形、原野に並ぶ木立の枝ぶり、遠くの屋根瓦の数、ついにはこれに興味を持つようになり習慣となってまいります。この凝視するという訓練をいつまで続けるべきかと申しますと、発育期を通じて行うべきであり、高校においても実行すべきであります。遠方凝視法にしろ、水晶体体操法にしろ、大切なのは対象物をはっきりと見ようとする事である。
■高円寺眼科院長(当時) 医学博士 陸田 博先生 (著書 『あなたも近視が治せる』より)■
いわゆる視力回復トレーニングセンターなどで眼の体操をやるのは良い事で、私も患者さんの希望があれば、信頼できる視力回復センターを紹介する事があります。ちゃんと症例を見きわめれば、雲霧法であれ水晶体体操法であれ、かなりの効果を期待してよいと思います。
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※「明視しようとすることによって、毛様体筋の緊張がほぐれ、よりピントが合うようになっていく事」を応用したリハビリ的な視力回復トレーニングです。
※当センターの視力回復トレーニング及び視力回復トレーニング機器は学問的根拠に基づいたもので、公式の治療実験を行ない、旧厚生省の認可を受けています。
「旧厚生省の指示によって行われた公式の治療実験」
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●昭和45年7月9日付で、厚生省薬務局薬事課より福岡県衛生部を通じ、製造承認申請の際には、治療実験を行いその報告書を提出するよう指示されました。
●治療実験を行うに際しての条件
(1) 国立大学病院または権威ある総合病院など公的機関2ヶ所とすること
(2) 公的機関2ヶ所が決まったら、治療実験受諾書を提出後に治療実験を行うこと
(3) 治療実験は、60例以上とする●昭和45年9月8日付・厚生省薬発第785号で認定を受けた治療用医療機器として、国立大村病院・国立療養所再春荘で治療実験が約6ヶ月に渡って実施された。