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目のお話

一定の視力を要する職業・資格

一定の視力を要する職業・資格(2015年04月現在)

東京視力回復センターでは、様々な視力が必要な職業や資格取得を希望される方々からのご相談もお受けしております。しかし、試験日直前では回復の時間的に間に合わない場合もありますので、なるべくお早めにご相談下さい。

■航空大学校

遠見視力:
各眼が、裸眼または矯正視力で1.0以上あること。
ただし、矯正視力の場合は、各レンズの屈折度が-4.5~+2.0D以内であること。
近見視力:
各眼が、裸眼または矯正視力で0.8以上あること。

■航空保安大学校(管制官)

矯正眼鏡等の使用の有無を問わず、視力が次のいずれかに該当する者。

  • どちらか一眼でも0.7以上、両目で1.0以上。
  • どちらか一眼でも、80センチメートルの視距離で、近距離視力表(30センチメートル視力用)の0.2の視標を判読できる。

■防衛大学校

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は裸眼視力が0.1以上で矯正視力が0.8以上のもの。
裸眼視力が0.1未満は屈折度測定により評価する。

■航空身体基準(第一種)

各眼が裸眼で0.7以上及び両眼で1.0以上の遠見視力を有すること。
各眼について、各レンズの屈折度が(±)8ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により0.7以上、かつ、両眼で1.0以上に矯正することができること。

■エアラインパイロット(ANA)

各眼の矯正視力が1.0以上であること。※裸眼視力の条件はありません。
各眼の屈折率が-4.5~+3.5D内であること。
※屈折矯正手術、オルソケラトロジーを受けていないこと。

■キャビンアテンダント(ANA)

裸眼またはコンタクトレンズ矯正視力が両眼とも1.0以上。

■自衛官

両眼とも裸眼視力が0.6以上又は裸眼視力が0.1以上で矯正視力が0.8以上のもの。
裸眼視力が0.1未満は屈折度測定により評価する。

■海上保安庁

(航海、機関、通信・技術及び整備)視力(裸眼又は矯正)がどちらか1眼でも0.6以上。
(飛行)裸眼視力がどちらか1眼でも1.0以上(ただし、両眼とも裸眼視力が0.2以上で矯正視力が1.0以上の者は差し支えない)

■警視庁

裸眼視力が両眼とも0.6以上であること。
ただし、これに満たない場合は、両眼とも裸眼視力がおおむね0.1以上で矯正視力が1.0以上であること。

■消防官

視力(矯正視力を含む)が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上あること。
裸眼視力に制限なし。

■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許

両眼で0.7以上。
片眼で0.3以上。
片眼が0.3未満の場合は他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上。(矯正可)

■小型船舶

両眼とも0.6以上(矯正可)。
一眼の視力が0.6未満の場合は、他眼の視力が0.6以上であり、且つ視野が左右150度以上であること。

■JRA騎手

裸眼で左右ともに0.8以上の者。
(眼鏡、コンタクトレンズの使用は不可)

■競艇選手

両眼とも裸眼で0.8以上(コンタクト・フェイキックIOL「有水晶体内レンズ」手術は不可)。
強度の色弱でないこと。

■オートレース

両眼とも裸眼視力0.6以上。

■アマチュアボクシング

裸眼の視力が各々0.1を超える視力。

■宇宙飛行士

両眼とも矯正視力1.0以上。
(注:裸眼視力の条件はありませんが屈折度等の基準があります。屈折度:+5.50~-5.50D以内、乱視度数:3.00Dまで、左右の屈折度の差:2.50Dまで。PRK手術・LASIK手術の後、1年間以上を経過して恒久的な副作用がない場合には医学基準を満します)

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